UFJ信託銀行の売却を撤回したのは不当だとして、住友信託銀行が三菱東京フィナンシャル・グループとUFJグループの統合交渉差し止めを求めた仮処分申請で、東京地裁(鬼沢友直裁判長)は27日、交渉の中止を命じる決定をした。 決定理由で鬼沢裁判長は「5月にUFJと住友信託側の間で結んだ独占交渉権に関する基本合意には法的拘束力がある」と判断。「UFJが第三者と統合交渉した場合、住友信託側に著しい損害や差し迫る危険が生じることは明らか」との判断を示した。
まぁ、細かいことはよくわかりませんが、両者の取締役が署名捺印した基本合意書に「住友信託に独占交渉権を与える」と書いてあるのなら、守らないとダメでしょう。そういった意味で、裁判所のこの判断は、当然ですよね。
で、気になるのは、その基本合意書の内容なんですが、通常、こういう書類って、「一方的に破棄する場合、違約金○○円を支払う」と言ったことを書いてあるような気がするんだけど、どうだろう。
それが書いていないからこそ、裁判所に持ち込まれたんだろうなぁ……。その基本合意書を作った担当者は素人なんじゃないの?
どっちにしても、そういう金銭での和解若いになるんだろうけど……。
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